エコ窓減税(投資型)について
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エコ窓減税(投資型)のご案内

まずは自己所有住宅で全ての居室の窓を改修し、税込で費用が30万円以上、かつ改修面積が50㎡以上の要件が必要です。

対象製品は内窓か複層ガラスへの交換などが対象です。

期間は2012年12月31日までです。

減税額は限度額200万円の10%の20万円の控除か、
または実際の工事費用額と国交省が定めた
「標準的な工事費用相当額」のどちらか少ない方の10%です。

その他、確定申告はお客様自身がする必要がありますので、
申告に必要な書類をご用意して頂くことになります。
(詳しくは下記記事をご覧ください)

もちろん当店ではスムーズに申請して頂けるように
サポートさせて頂きますので、ご安心ください。

詳しくはこちらのHPをご覧ください。
http://www.ecomado.org/topics/2010/02/post.html

確定申告に必要な書類とは?

工事後、いざ確定申告に必要な書類を全て用意し
お客様自身が申告するのですが、それに必要な
書類の1つに増改築等工事証明書があります。
これは建築士に発行してもらう必要があります。
ここでは2段階に分けて説明させて頂きます。

①増改築等工事証明書を発行に必要な書類
・見積書
・建物の平面図
・施工前後の工事写真
・領収書
・建物の登記簿謄本

この証明書を発行するのに当店では出来るだけ
サポートさせて頂きますのでご安心ください。
但し実費がかかります

②確定申告に必要な書類
(念のため納税先の税務署窓口にお問い合わせください)
・増改築等工事証明書
・控除を受ける金額の計算に関する明細書
・登記事項証明書
(その他家屋の床面積が50㎡以上であることを明らかにする書類)
・増改築等工事の請負契約書
(その他増改築年月日及び費用の額を明らかにする書類)
・控除を受けようとする者の住民票の写し

これらを全て取り揃えて、年度末の確定申告をし、
その後、所得税額が確定されます。

「標準的な工事費用相当額」とは

先の記事にも載せたように控除対象限度額は、
実際に「工事費用として支払った額」と

国交省が定めた「標準的な工事費用額」との
どちらか少ない方になります。


「標準的な工事費用額」ですが、
仮に23区にお住まいの場合は

ガラス交換・・・6600円/床面積1㎡あたり
内窓の新設・・・8000円/床面積1㎡あたり

になります。

例として

床面積100㎡の戸建住宅で内窓の新設を
全窓にした場合

100㎡×8000円×10%=8万円(減税額)
ということになります。

実際に支払った工事費用(税込)が100万円だとしても、減税額はどちらか少ない方の
金額となりますので8万円ということになるのです。

ですからお客様自身で、ご自宅の床面積が
どれくらいであるかご存じの場合は

上記の工事内容に準じた金額を計算して
ご自身で減税額がどれくらいであるか

おわかりになるかと思います。

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